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次の( )に当てはまる語句を入れよ。
1.(ア)は伝染病予防上必要があるときは、(イ)に、学校の全部または一部の休業を行うことができる。
(学校保健法,第13条)
2.法律に定める学校は(ウ)の性質を持つものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める(エ)のみが(オ)することができる。 ((カ),第6条)
3.すべての公務員は(キ)であって、一部の(ク)でない。
((ケ),第(コ)条)
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1.(ア,学校設置者)は伝染病予防上必要があるときは、(イ,臨時)に、学校の全部または一部の休業を行うことができる。
(学校保健法,第13条)
2.法律に定める学校は(ウ,公)の性質を持つものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める(エ,学校法人)のみが(オ,設置)することができる。((カ,教育基本法),第6条)
3.すべての公務員は(キ,全体の奉仕者)であって、一部の(ク,奉仕者)ではない。((ケ,日本国憲法),第(コ,15)条)
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学校保健法 第13条
教育基本法 第6条
日本国憲法 第15条 より
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