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■研修の特例について■
教育公務員特例法
第19条(研修) 教育公務員は、その職責を遂行する
ために、絶えず研究と修養に努め
なければならない。
第20条(研修の機会)教育公務員には、研修を受ける機会が
与えられなければならない。
第20条の2 教員は、授業に支障がない限り、
本属長の承認を受けて、勤務地を
離れて研修を行うことができる。
第20条の3 教員は任命権者の定めるところに
より、現職のままで長期にわたる
研修を受けることができる。
※この部分については特例のいずれかをあげて、ふたつとも書く必要はないと考える。
■特例の理由について■
教育公務員特例法第19条及び『平成十四年度広島県教育資料』p46「教職員の研修」より
■教職員に求められる具体的資質能力について■
『平成十四年度広島県教育資料』p46「教職員の研修」上の囲みを理由として同p50資料2【今後特に教員に求められる具体的資質能力の例】から
※この部分については自分がどの点を伸ばしていきたいか、理由とともに述べられていれば良いのではないかと考える。
解答例では国際化、情報化を理由に書いたが、他にも様々なパターンが予想される。
「平成14年度広島県教育資料」p46〜50より
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